【情報シェア】厚生労働省のサイトに「働く女性が流産・死産された場合」が追加されました
厚生労働省のサイトに「働く女性が流産・死産された場合」が追加されました。
(※2024年5月更新:同ページはこども家庭庁に移管されました)
昨年10月に同サイトに「流産・死産等を経験された方へ」というページができ、「流産・死産等を経験された方向けの相談窓口リスト」が掲載されましたが、同ページに新たに情報が追加されたものです。
経験者と事業主向けに、働く女性が流産・死産をされた場合に利用できる制度として、産後休業と母性健康管理措置の二つが記載されています。
***サイトより抜粋***
(1)産後休業
対象者:妊娠4ヶ月以降に流産・死産した女性労働者。
内容:事業主は、原則8週間、当該労働者を就業させてはなりません。
(本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就く場合には6週間でも可。)
(2)母性健康管理措置
対象者:流産・死産後1年以内の女性労働者。(妊娠の週数は問わない。)
内容:医師等から出血や下腹部等への対応として一定期間の休業の指導が出されることがあります。
事業主は、健康診査を受けるための時間の確保や、医師等からの指導事項を守ることができるようにしなければなりません。
**************
妊娠4ヶ月以上での流産・死産の場合は、産後休業の対象となり、事業主は働かせることができません。つまり、8週間(本人の請求と医師が許可した場合は6週)は必ず休まなければなりません。
そして、12週未満の流産の場合も、母性健康管理措置の対象となり、医師等からの指導があれば必要な措置を取ることができます。
流産後の体調等で不安がある場合は、医師等にご相談いただき、診断や指導を受けた場合は、母子手帳等に記載のある「母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)」を利用し、会社へお伝えください。会社はこの母健連絡カードが提出された場合、適切な措置を講ずる必要があります。
※この母健連絡カードはこちらからダウンロードも可能です。
厚労省のサイトに明記されたことは、より多くの方に制度を知っていただく大きな一歩と感じています。
厚労省のご担当者様、働きかけいただいたご関係者の皆様に感謝申し上げます。
必要な情報が、必要なタイミングで、必要な人に届きますように。
kokeshi
0コメント