職場・企業の皆さまへ


職員・社員・部下がペリネイタルロスを経験したときに

企業の経営者・人事関連のご担当の方、または上司の方など、職員・社員・部下がペリネイタルロスを経験した際にどのように対応したらよいか、悩まれることも多いかと思います。参考にしていただきたい厚生労働省等の関連サイト・情報をご紹介します。また、当ホームページの「働く天使ママとは」「天使ママ・周囲の方に知ってほしいこと」のメニューもご覧ください。「働く天使ママ」の現状をご理解いただき、優しい職場づくりにお役立ていただければと思います。iKizukuのリーフレットもご活用ください。

1.働く女性が流産・死産をされた場合の対応について

流産・死産した女性の心身には大きな負担・変化があります。女性労働者の体調面やメンタル面の回復のため、適用となる制度について正しく理解いただき、必要な対応を行っていただきますようお願いいたします。


=こども家庭庁の「流産・死産等を経験された方へ」のサイトより抜粋=


働く女性が流産、死産(人工妊娠中絶を含む。以下同じ)した場合には、産後休業や母性健康措置の対象となる場合があります。

(1)産後休業

対象者:妊娠4ヶ月以降に流産・死産した女性労働者。内容:事業主は、原則8週間、当該労働者を就業させてはなりません。(本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就く場合には6週間でも可。)

(2)母性健康管理措置

対象者:流産・死産後1年以内の女性労働者。(妊娠の週数は問わない。)

内容:医師等から出血や下腹部等への対応として一定期間の休業の指導が出されることがあります。事業主は、健康診査を受けるための時間の確保や、医師等からの指導事項を守ることができるようにしなければなりません。


(参考になるサイト)

「妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ」

企業や働く女性に対して母性健康管理に関する情報を提供するサイトです。

<流産・死産に関する情報を提供するページ>

〇働く女性が流産・死産したとき

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/ninshin/ryuzan.html


「働く女性の健康応援サイト」

企業や働く女性に対して健康管理に関する情報を提供するサイトです。

<流産・死産に関する情報を提供するページ>

〇働く女性が流産・死産と言われたら

https://joseishugyo.mhlw.go.jp/health/abortion.html#content-1

〇流産・死産後の体調について

https://joseishugyo.mhlw.go.jp/health/column-11.html

2.母性健康管理指導事項連絡カードについて

妊娠中・出産後の体調不良等に関し、主治医等が行った指導事項の内容を、妊産婦である女性労働者から事業主へ的確に伝えるために『母健連絡カード』があり、これは流産・死産の場合にも使えるものです。ペリネイタルロスを経験した女性社員にお休みが必要な場合などにご活用ください。該当者から申請があった場合には適切なご対応をお願い致します。

『働く女性の母性健康管理のための Q&A』Q3「不育症の場合は」Q4.「流産・死産してしまった場合は」に休業などの医師等からの指示事項を守るようにしなければならない旨記載があります。

3.社会保険関係

流産や死産を経験された女性にとって、心身ともに負担がある中、金銭的な不安があることもとても辛いことです。正しく制度をご理解いただき、少しでも不安を取り除くご支援をお願いいたします。


こども家庭庁の「流産・死産等を経験された方へ」のサイトより抜粋=


◆出産育児一時金・出産手当金の支給及び社会保険料・国民年金保険料の免除

※妊娠満12週(85日)以降の流産・死産の場合には以下の制度の対象となります。


*出産育児一時金の支給

健康保険や国民健康保険に加入している方が出産したときに、出産育児一時金(※)が支給されます。
(※)令和5年4月1日以降の支給額は50万円(産科医療補償制度の対象出産ではない場合は48万8千円)です。


*出産手当金の支給

健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金(※)が支給されます。
(※)原則として、賃金の3分の2に相当する額が支給されます。


*産前産後休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除制度

事業主が保険者に申し出ることにより、産前産後休業期間中の社会保険料の本人負担分及び事業主負担分が共に免除され、免除期間に係る給付は休業前の給与水準に応じた給付が保障されます。


*産前産後期間中の国民年金保険料の免除制度

届出により、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、産前産後期間は付加保険料の納付もできます。産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。


(参考)

産前産後期間中の健康保険・厚生年金保険料免除制度について

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/sankyu-menjo/20140509-02.html

産前産後期間中の国民年金保険料免除制度について

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html

4.職場の方に知って欲しいこと

iKizukuでは働く天使ママ・パパ、及び周囲の方に向けたリーフレットを作成しています。是非ご活用下さい。

また「ポコズママの会」さんが「職場の方へ」として当事者への声掛けや休暇について案内をしてくださっていますのでこちらも是非ご参考にされてください。


大切な赤ちゃんを亡くされたご両親は、心身に大きなダメージを抱えていらっしゃいます。母親である女性は「産後」の身体のダメージもあります。その後の生活・仕事への復帰、働き方のご配慮をお願いいたします。

職場の方へ

赤ちゃんを亡くされたママやパパは、深い悲しみが癒えないまま、職場に復帰します。職場の周りの皆さんに知っておいてほしいことをご紹介します。 声かけ 赤ちゃんを亡くした後に職場復帰する際は、男性でも女性でも大変緊張しています。「周囲にどう説明しよう」「どんな顔をして出社すればよいのだろう」「どんな風に声をかけられるのだろう」などと不安と緊張でいっぱいです。 職場の雰囲気や関係性、相手の性格によって、対応は変わるので、これを言っておけば大丈夫、この対応マニュアルが良いと言えるものは残念ながらありません。しかし、気を付けたい言葉というものもいくつかあります。 たとえば、「大丈夫?」という言葉。第一声としてかけたくなる言葉ですが、「大丈夫?」と聞かれたら「大丈夫です」と答えるしかありません。そうすると、職場では大丈夫な自分を保とうと頑張りすぎるかもしれません。また、同僚には弱音は吐けないと壁を作ってしまう可能性もあります。 「次はきっと大丈夫だよ」という言葉もかけたくなりますが、次を考えられる状況でないことが多いので、できればこのような発言は控えていただきたいと思います。 流産について、「よくあることだよ」という言葉をかける方も多いですが、赤ちゃんは一人一人が大事なお子さんですので、できればこのような発言も控えていただきたいと思います。 普段通り、何もなかったように接してもらうのが良いという人もいらっしゃいますし、周囲から気を使われていることを苦痛に感じる方もいらっしゃいます。声を掛けられることが逆に相手の気持ちを辛くすることもありますので、もし声を掛ける場合でも「大変だったね。役に立てることがあったら言ってね。」と、体調が悪い時には仕事を手伝えることをお話しするくらいに留めることが相手の気持ちを楽にできるかもしれません。

流産・死産経験者で作るポコズママの会

5.メディア情報

ペリネイタルロスを経験した社員の支援に関するメディア記事をご紹介します


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